1947-11-11 第1回国会 衆議院 通信委員会 第18号
第八條は「郵便官署ハ郵便物ノ遞送中又ハ其ノ發送ノ準備完了ノ後ニ限リ其ノ差押ヲ拒ムコトヲ得」という規定でございますが、これは司法權獨立に關する憲法の趣旨から考えまして、行政官廳が司法權の行使を拒むことは、よほどの理由がない限りは適當でないと考えまして、この規定は削除することにいたしたのでございます。
第八條は「郵便官署ハ郵便物ノ遞送中又ハ其ノ發送ノ準備完了ノ後ニ限リ其ノ差押ヲ拒ムコトヲ得」という規定でございますが、これは司法權獨立に關する憲法の趣旨から考えまして、行政官廳が司法權の行使を拒むことは、よほどの理由がない限りは適當でないと考えまして、この規定は削除することにいたしたのでございます。
われわれ同僚として常識では考えることのできないような罪惡を書いてありますが、それは結論としてあなたとしては司法權獨立のために嚴正にやるかどうか疑わしい。こういうことを書いておる。そこであたたはこの記事をごらんになつただろうと思うがどうか。もう御檢閲なされたか。なされなければ私がここにもつておりますからごらんに入れてもよろしいが、大體そういう名前が明白に出ている。
由來、裁判官の地位は、司法權獨立の原則に基いて、憲法によつて保障されており、明治憲法も第五十八條において「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラル、コトナシ」と規定しておりました。日本國憲法も第七十八條において「裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の彈劾によらなければ罷免されない。」